特例月変

社会保険料は雇用保険の計算と異なり、一定の幅のなかで報酬をとらえる。また、資格取得時の想定した報酬をもとに、その枠の中で、社会保険料率をかける標準報酬月額を決める。そのため予定していた報酬と実際、欠勤控除などで、支給される報酬が異なっていたとしても、社会保険料は変わらない。ぐっと手取りは減ることになる。一方、雇用保険料は実際に支払われた個々人の報酬額に料率をかける計算のため、雇用保険料も少なくなる。

コロナ感染の影響で、休業のため減少した報酬しか支給されない場合も同じ取り扱いでは、影響は大きい。6月25日、特例の月額変更が示された。通常の月額変更は、固定部分の変更を伴わないという要件と3か月経過の平均と比較するという要件だが、特例では、報酬が減少した場合、1か月でも手続き可能となった。