現行法上、賃金は通貨払いが原則である。が、いまでは現金よりも銀行振込が一般的扱いとされている。(同意を前提)もちろん現金払いが大原則には変わりない。13日、賃金のデジタル支払い(資金移動業者の賃金のデジタル支払いに関する課題を検討/労政審労働条件分科会口座への賃金支払い)について、制度設計(骨子)をめぐるこれまでの議論等をもとに要件などが示された。 賃金移動業者が破綻し、賃金が使用ができなくなるが従業員に一番困る。破綻した場合の保証業者についても要件を示している。 資金移動業者が破綻した場合の保証機関による資金保全の仕組みや保証機関の審査方法等資金移動業者が破綻した場合の保証機関による資金保全の仕組みや保証機関の審査方法等資金移動業者が破綻した場合の保証機関による資金保全の仕組み。 保証機関の審査方法等口座残高の上限100万円、労働者に対する債務を保証する仕組みの実施状況等を報告するなどの要件を満たす指定業者によることなどの要件を省令により定めるとしている。