小規模農林業労災適用等 

2031年4月1日施行                                                           小規模の農林水産の事業への労災保険適用を任意とする「暫定任意適用事業」の廃止はなった。
暫定任意とは、個人経営で小規模農林水産の事業所は労災加入が現在任意となっているのが、廃止に伴い、必ず加入となるもの。                                                             2027年4月1日施行                                          一人親方等の労災保険加入の窓口となる特別加入団体の要件を法定化する                               遺族補償年金の男女差の解消                                                       疾病の性質から災害補償事由に該当するか容易に判断できない疾病(脳血管疾患又は心臓疾患、精神疾患、石綿を吸入による疾病)の災害補償請求権の2年から5年への延長等
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76056.html