音楽教室を展開している事業者に対して、公正取引委員会が勧告を行った。 特定受託事業者に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法第5条(フリーランス法)に規定する業務委託をした際に、自己のために無償で体験レッスンを行わせることは、当該事業者の利益を不当に害しているとして、無償で体験レッスンを行わせたことによる対価に相当する額を、公正取引委員会の確認を得た上で、速やかに支払うこと等勧告を行った。ツリーランス法は、フリーランスを含む特定受託事業者の取引の適正化を目的とし、不当な利益提供の要請などを禁止。同法の運用の中での具体的事例としても意味がある。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
