労働時間は働いている時間だけではない、実際に作業する(仕事をする)時間と手待時間、準備や整理する時間も労働時間である。使用者の指揮監督下にあるかないかが判断基準とされるが、指揮命令下といってもいささか抽象的に判断がつきにくい。いつから仕事に始めないと遅刻扱いとなるか、仕事をしていなくてもいつでも対応できるようにしていなければならないのか、その業務は強制されているかどうかと整理していくと分かり易い。お客さんの来ない時は休んでいいからと言われていても、お客さんが来れば対応しなければならない。それは手待時間で当然労働時間となる。