現物給与

現物給与

通貨以外で労働の対価として支払った場合には、その分も加算して社会保険の際の標準報酬月額の基準を決める。定期代を現金ではなく、定期で渡すことも現物支給である。労働基準法では、そもそも現物給付する場合には、労働組合との協定が求められている。

『厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになる。現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。』