ホームブログ 2以上勤務者 2022年7月19日 社会保険の手続きで、2以上勤務者がある。社会保険適用が2以上となる場合には、それぞれ適用とせずに、1つを選択届を提出する。報酬は合算のうえ、標準報酬月額が決定され、社会保険料は各事業所の報酬に比例案分されて負担する。この10月からは、100人超える事業所拡大となるためさらにこうしたケースが増加する。社会保険の適用拡大により、パートで働く人で、2以上勤務(掛け持ち)対象適用者も増加する。2以上で働く人で適用事業者が拡大する中、社会保険も2以上対象となるためである。