16と17

標準報酬月額は、年に1回見直す。算定基礎届による。通常は4月~6月に支払われた報酬・賃金・給与による。月によって就労日数に変動があるため、17日以上の月のみを平均する。4さんは、4月からの3箇月すべて17日以上労働日数(賃金の基礎となる日数)だった場合は3箇月を平均する。Bさんは5月は15日のため4月と6月の2か月のみで平均することになる。ちょっとした差かもしれないが、この結果によっては、9月からの標準報酬月額が異なってくることになる。