どうもギリギリです。とは、健康保険の被扶養の範囲の確認の件。月額面が7万円程度の配偶者が、この10月から時給がアップとうれしい知らせが、額面10万円以上となるというが、試算してみると130万円のぎりぎりというところだ。時給アップと労働時間もアップとなれば、働き方を見直す機会にしたほうがいいと助言した。もう少し働く時間を多くできるのであれば、厚生年金も健康保険も適用する働き方とする。現行では従業員501人以上の会社では、30時間未満という枠以外でも要件該当すればそれ以下の働き方の場合でも、社会保険適用である。従業員規模を段階的に縮小の上、拡大適用と予定されている背景がある。