36協定書 労働者代表

3月31日今月末までの36協定書を締結している事業所は多い。年度ごとに発効とするためである。ほどんどは、労働者代表との締結となるが、1年間の有効期間の中で、退職や事業所の異動もある。締結時の労働者代表は、年度途中ではその事業所の労働者代表ではなくなっている。新たな代表者を選出の上締結は手続きは不要。あくまでの有効期間中は、そのままで有効である。