賃金差異

301人以上の企業に対し、男女の賃金の差異を公表することが義務付けられた。女性活躍推進法の改正施行による。改正後に終了する年度の翌年度開始後おおよそ3箇月以内の公表を求められる。全労働者、正社員、パート・有期社員の区分ごとに男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合で示す。