職業紹介 登録誘導行為?

求職者への登録誘導行為は、職業紹介になるのかについて、職業紹介と中間搾取に当たらないという回答がなされた。具体的には、『個人がサービスの利用登録に誘導して、マッチングが成功した場合に登録誘導者への報酬を支払う行為』である。サービスに関与しない限りには、雇用関係成立に直接かかわらず、あっせんにしていないため職業紹介には該当しない。また、労働条件決定にも関与していないため中間搾取にも該当しないとしている。