管理監督者

労働基準法の管理監督者性とは、『経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有している。自己の労働時間について裁量を有している。管理監督者の相応しい賃金等の待遇を得ている。を挙げている。判例の多くもこの3つを判断枠組としている。裁判例の中で、会社側は管理監督者と主張した飲食店の店長の不払残業代では、支払いを命じた。このケースでは月額30万円であった。管理監督者といえるに相応しい待遇と言えないと会社側の主張を退けた。