永年勤続表彰金の取扱い

 社会保険の標準報酬の算定や随時改定の際に関する取扱いで、永年勤続表彰金の扱いが追加されている。福利厚生としてその取扱いについては判断が明確ではなく、また、会社ごとにその様々な形態が存在混在している。今回の通達では、名称ではなく、①目的②基準⓷支給形態の3要件が示されている。『目的は永年勤続、長期勤続の奨励ある。勤続年数のみの基準設計され、一律支給、その金額も社会通念上お祝い金の範疇を超えず、おおむね5年以上の場合』には、報酬等に該当しないとしている。(厚労省・事例集)