パワハラ防止

 パワハラに関する相談は令和4年度で、5万件以上。前年度から倍増した。令和2年6月改正労働施策総合推進法により、パワハラ防止措置は、大企業から義務付けされ、令和4年4月からは猶予されていた中小企業も含め全面施行されている。。事業主の方針明確化、その周知・啓発のほか、相談に応じ適切に体操するための必要な体制整備、パワハラの事故対等等が指針で示されている。事業所内のコミュニケーションの活性化とともに、パワハラ防止がなぜ必要なのかを社会状況の変化も含め知らしめる、再確認する必要がある。