企業の時間外・休日労働の労働基準監督署による指導が9月1日より見直される。 現在は、労使協定を締結すれば月45時間を超える時間外労働が可能な企業にも一律45時間以内への削減を求めてている。 来月9月1日からは、これを36協定で定める健康・福祉の確保措置の実施状況を重点的に確認、必要な指導へと転換する。
全国の「働き方改革推進支援センター」に専門相談窓口を設け、36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間
制度の活用を支援するほか、国(中企庁)が設置した全国のよろず支援拠点や商工会議所等との連携強化を図り、労務相談のみならず経営課題の相談にも対応できる体制構築を目指すとしている。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html
