ホームブログ 年金の見直し 2022年3月15日 4月から在職老齢の計算の方法が変更する。報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が47万円を超えない場合には年金支給は停止されない。65歳以上を対象とした在職定時改訂制度導入され、就労継続によるメリットが退職を待たずに受けることができる。前年8月~当年8月までの被保険者期間を反映した年金額を10月から支給するとしている。