パパ育休

今年10月から改正施行される出生時育児休暇は、法律上では、産後パパ育休といった文言は無論ない。通称上産後パパ育休ともいわれているが、むろん父親(パパ)だけが対象になるわけではない。主な対象は父親(パパ)であるが。女性も養子の場合には、対象となる。