女性活躍推進法 制度改正

情報公表項目が追加される。対象は301人以上の労働者を雇用する事業。女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供(選択項目から)と男女の賃金の差異(こちらは必須)と職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の実績(選択項目から)。施行年度の最初に終了する事業年度の実績をその次の事業年度のおおよそ開始3か月以内公表する。必須の賃金の差異の算出方法はすでにHPで公表されている。(101人以上300人以下の事業では、男女の賃金の差異の公表は必須ではないが、16項目のうちの任意の1項目が必要。