在宅勤務手当

在宅勤務がコロナ禍下の中で、浸透した。一方で、在宅勤務手当の取扱いは、厚労省は割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、労働者に対する在宅勤務手当のうち、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償する部分については、労基法上の賃金に算入せず、割増賃金の算定対象とならないと通達した。ただし、実費弁償とするものと認められるには、就業規則で実費弁償分の計算方法を明示する。計算方法としては3つを提示している。