https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13053.html
8月19日に開催された「労働政策審議会安全衛生分科会」において、1「副業・兼業を行う場合の健康確保措置について」2雇用労働である場合には、形式的な就労形態に関わらず、労働安全衛生法等が適用される 3労働者が労働時間等を申告しやすい環境を整備する観点・兼業・副業を行ったことにより、当該労働者について不利益な取扱いをすることはできない。が、提起されている。兼業・副業が容認されるのは世の流れになっているが、知らないうちにと、兼業・副業を行っていたことがないようにしないければならない。