保険証 直接交付へ

健康保険証は、会社宛に送付される。これが直接本人送付に変更される予定。現行の健康保険法施行規則では、『保険者が事業主を経由し、事業主が遅滞なく被保険者に交付しなければならないと定め、省令案は支障がないと認めるときは、保険者が被保険者に直接交付できる。』と定められているためである。リモートワークの時代を踏まえ、厚生労働省は、健康保険証を保険者から被保険者に直接交付できるようにする内容の省令案をまとめ、施行は今年10月1日を予定している。