扶養の取り扱い

現行の健康保険法の被扶養の取扱いは、収入の高い方にすべて被扶養者が取りまとめられる。両親の収入多い方一人だけとなる。たとえ扶養となる子供が複数いても、それぞれ分けて被扶養者とできない。この8月1日からはより明確な基準による取扱される。【夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf