とある事業所では、この11月から続々と育児休業者予定。もちろん女性だけではなく、男性もである。改正後、徐々に男性の取得も当たり前となりつつある。 更に今後の改正案が示されている。労働政策審議会雇用環境・均等分科会では、今後の改正 育児・介護 仕事と育児の両立支援に関する検討項目(案)として・・・・ ①男性の育児休業の更なる取得促進等については、くるみん等の認定基準の見直し(男性育児休業取得率基準の引き上げ、育児休業取得期間に関する基準の導入)
②育児休業の取得状況に関する公表項目に男性の育児休業取得期間の追加等。 ⓷産後パパ育休に係る雇用環境整備義務、 ④子の看護等休暇・介護休暇については、中抜けを原則可能とすること、 ⑤深夜業免除から除外される同居家族年齢の16歳から18歳(成人年齢)への引き上げ などが検討項目として挙がっている。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76543.html
▽仕事と育児の両立支援に関する検討項目(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001755406.pdf
