交通事故

社有車の交通事故についてという問いあわせがある。交通事故は被害者、加害者にもなりうる。運転者のみではなく、使用者責任として当然ながら事業者にも責任を問われる。とある事業者は社有車にて営業活動をするが、直行直帰の際には、そのまま社有車にて通勤する場合もある。土日を挟むと社有車を私的に使用するケースも生じるということでのご相談趣旨である。今まで特段事故もなかったこともあり、社として『自動車に関する管理規程』もなかったという。ところで、『通勤の際には自家用車の利用の有無』をうかがったところ、何人か該当者があるとのことだった。自家用車を逆に仕事中に使用することも併せて想定のうえ、リスクの洗い出しがまずもって必要となる。