フリガナ

住民票にフリガナ記載のものがある。が、少数派である。それもそのはず、戸籍法ではフリガナの記載までは求めれていない。自治体での個別判断によるものである。これが法律改正によりすべて読み方も記載することが検討と浮上してきた。歓迎である。誰でも読めるという漢字でも、意外な読み方の場合もある。また、昨今はキラキラネームと言われ、判じ物のような読み方もあるため人事担当者泣かせでもある。フリガナ以外にも漢字表記も、戸籍表記とは違って漢字で履歴書記載として会社に提出するケースもある。こちらは個人番号導入で事前チェックできるものの。戸籍はこうしているが実は・・戸籍提出の際に・・という具合にその他の事情もある。自分の名前も人の名前も大事にしようと声を大にして言い続けている。