複数就業

兼業、副業時代、異なる事業主の元で、働く人が増加していることを背景に、労災認定の際の被災労働者にたいする給付額が従来に災害にあった際の就業先での賃金額から見直されて賃金額を合算される。この改正によって被災労働者への補償が手厚くなる。あくまでの賃金の合算扱いのみで、労災のメリット制には影響はせず、労災の責任などは非災害発生事業場は負わない。9月1日施行