ホームブログ 平均賃金 2020年5月11日 労働基準法では、会社の都合による休業の場合には、平均賃金の60%以上を支給しなければ、罰則が課せられている。直近の給与の締めから過去3か月間の支給額を歴日数で除したものが原則の平均賃金である。(時間給者等には、別計算方式によりいずれか高いほうをとる)60%支払えば事足りるという位置づけではなく、労働基準法上の最低基準をクリアできれば、罰則を受けないための最低基準である