SNS募集 

労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要である。『職業安定法』では、労働者募集情報を提供する際、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないとされている。ネット上でいわゆる『闇バイト』など犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等もあるという。
 求職者には、SNS上の怪しい求人には絶対に手を出さない、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示がない募集広告には、特に気をつけるよう呼びかけている。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hakenshoukai/r0604anteisokukaisei1_00006.html