依頼を受けて、算定基礎のチェックをしていると、月額変更の手続き漏れに遭遇する。月額変更とは、個々人の固定給が変更された場合に、変更時からの3か月の平均が従前の標準報酬月額よりも2等級以上変動があった場合に手続きをするもの。昇給がこれに該当することが多いが、個々人の事情で、住宅手当の支給、引っ越しによる転居のため交通費が変更、お子さんが生まれた、結婚したと各事業所での給与規程にのっとり、その変更事情は様々である。金額が少ない場合で、2等級の幅の移動はないと思っていても、残業代などの変動の部分も併せてとなると、平均3か月2等級幅の変更も十二分にあり得る。