36協定書

年度ごとに36協定を見直す事業所が多い。電子申請での提出も多くなってきたものの、労働基準監督署の窓口は3月末ごろ混雑する。この協定書は届出されてから効果が発効するもので、事前の届出が必須である。働き方が適正なのかどうか、労使での協議が第一である。十分な協議を経てのスムーズな提出が求められている。