36協定書提出済みですか!!

36協定書は、事業所の従業員の人数に関わらず、法定労働時間を超える可能性がある場合には、必ず締結をして労働基準監督署に提出しなければならない書面である。社員は10人未満だから不要とならない。まだまだ提出せず、法定労働時間超過する事業所がある。そのため厚生労働省は令和4年度、長時間労働の是正に向けた監督指導体制の強化を図るとして、都道府県労働局と労働基準監督署に「時間外及び休日労働協定点検指導員」OBを活用し配置し、労働条件などの相談や助言指導体制を充実させる考えを打ち出す。