36協定書提出しましたか?

36協定書の準備はできましたか? 年度で提出することの多いのがこの書面である。この書面は管轄の労働基準監督署に提出することで発効する書面であるため、4月1日からスタートとなる場合には、それ以前の提出が必須である。従業員との十分な話し合い、協議が前提であるため、直前になって慌てて提出とはいかない大事な書面である。