36協定協議

36協定書の提出を年度ごとにしている事業所が多い。来年度向けの労働時間の上限の見直しについて、検討協議を始めている事業所も多くなってくる。労働者の代表者の選出については、民主的な方法によることが求められている。小規模事業所でもこの協定者は締結、作成、届出が法律で義務とされている。また罰則がある強制法規でもある。形式が整えばよしというものではなく、その協議の経過、内容といった一連の経緯がとても重要なものである。