36協定の代表者変更

36協定は事業所単位で、過半数組合があれば過半数組合と組合がなければ労働者の過半数を代表する労働者と締結をする。とはいえその期間中で代表者が退職や異動の場合があり得るが、その場合は変更については求められていない。