3か月から2か月へ

10月1日からの特定の場合には、自発的な離職者に対しての雇用保険からの給付を(給付の制限)現在3か月遅らせる制度から、2か月へと短縮される。給付制限そのものは、自発的な場合にはやむ得ない事由による離職とは異なり、自分の意思に基づくものである点とモラルハザードを生じさせないためでもある。雇用保険法33条において、『…自己都合により退職した場合の給付制限期間は1箇月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間』と規定されている。これを、業務取扱要領の改正しての運用での変更で、2か月とした。