36協定無効

36協定書は、過半数組合、組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者との協定による。その過半数代表者は、民主的な手続きで選出されなければならない。このプロセスを踏まずに締結された36協定は無効と判断される。締結されていた時間外労働以上に違法な労働時間を行わせただけだけではなく、協定そのものも無効となる。協定そのものばかりではなく、それを締結に至るまでの経緯もしっかりと踏み、手順を残すべきである。(松山労働基準監督署 送検事例 労働基準法32条違反)