今年の6月からは、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、 (1)熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれのある作業者が生じた場合の報告体制、 (2)作業からの離脱や必要に応じた医師の診察等の悪化防止のために必要な措置とその実施手順、 を事業場ごとに事前に定め、作業関係者に周知することを義務付けられる。 10年前とは夏の暑さが激変し、5月連休時の新緑の爽快な初夏はなく、即、夏である。まだ身体のほうが真夏の暑さに不慣れな中で、就労しなければならない。と、傍らから聞こえてきた来週の天気予報では、もう夏日到来と伝えていた。