10月1日施行 

準備は? 段階的に適用となっている2025年改正育児・介護休業法のうち、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置と仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の改正点が10月1日から義務化。                              柔軟な働き方を実現するための措置では、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、①始業時刻等の変更、②テレワーク等(10日以上月)、⓷保育施設の設置運営等、④養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)、⑤短時間勤務制度の5つの措置の中から2つ以上を講じる。1つを従業員が選択のうえ、利用できるようにすることなどが事業主の義務。                                                    妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の適切な時期に、勤務時間帯、勤務地、両立支援制度の利用期間、業務量、労働条件の見直し等の就業の条件について、労働者の意向を聴取し、配慮が義務化される。
▽育児・介護休業法 改正ポイント(10月1日施行は4頁以降)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf