10月は〇〇月間

●10月は年の中の一つの節目となる。そのためか、広報活動としての周知月間が多数存在。そのうちの一つに、中央労働委員会と都道府県労働委員会による10月を「個別労働紛争処理制度」として、広報活動を毎年全国的に展開している。2024年は16年度もなる。中央労働委員会でも「労使関係セミナーの開催」「商業施設や労使関係団体等の協力による周知・広報」「SNSでの情報発信」される。