違法な時間外・休日労働を行わせたとして、労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで書類送検されたとある事業所の例。届け出ていた36協定は、締結当事者となる労働者の過半数代表者の選出が適法でなく、無効だったものだ。外国人技能実習生10人を使用しているこの事業所では、過半数代表者は選挙などにより労働者の意向によって選ばれる者ではなく、使用者の意向に沿う形による選出されていた。ものだった。有効な36協定によって、ようやく、1日8時間・週40時間を超えての労働が認められる。割増賃金が支払っていたかとは別である。この事業所では、労基法37条に基づく割増賃金も支払われていなかった。