今年の1月1日改正施行され、健康保険法の傷病手当金が通算される。が、この制度はあくまでも資格が継続している場合である。資格喪失後の傷病手当金支給は従来通りの扱い。 資格喪失日の前日までに被保険者期間(任意継続期間は除外)が引き続き1年以上あり、現在傷病手当金を受けている、または受けることができる状態であれば、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して支給対象となる。いったん就労可能が常態になるなど、不支給となれば、その後に労務不能となっても支給復活しない扱いが、資格喪失後の扱いである。