賃金項目

賃金項目の中身が問われる。定年後の再雇用最高裁判断は、高裁へ差し戻し。下がること自体は違法とは言えないものの、『不合理な待遇格差』かどうかの「合理。非合理」についてを再審査を求めた。基本給を含め各種手当は何のために支給しているか、その性質を問われることになる。