ホームブログ 賃金アップしました。 2024年1月11日 社会保険料には標準報酬月額制があり、支払われて賃金そのものに料率をかけて計算するのではない。一定の幅の中で固定定額にした金額に保険料率を乗じて計算する方式である。そのため賃金が上下した場合は、3ヶ月経過後に平均して再度標準報酬月額を決める。さて、年明け早々、とある事業所から、「この時世もあり、給与を1月からアップした。」と連絡がはいったところである。標準報酬月額の見直しは、春爛漫となっている頃である。