厚労省は、パートタイム労働者、有期契約労働者の待遇に関する一連の最高裁判決を踏まえ、現行のガイドラインには記載がない退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、夏季冬期休暇についての記載を新設。賞与と病気休暇については、不合理な待遇差にあたる場合の考え方についての記述を追加したガイドラインの見直しを提起した。(雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会で、同一労働同一賃金ガイドラインのさらなる
明確化を図るとして、ガイドラインの見直し(案))
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65394.html
▽同一労働同一賃金ガイドライン 見直し(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001598238.pdf
