休業中は、「お休み」が大原則。したがって、事業主の命令で働かせることはできない。厚労省のHPにおいても大原則が、明確にされている。『制度の概要・留意点育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます※労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。事業主の一方的な指示により就労させることはできません。※就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。※恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。』