育児休業 有期雇用者取得要件緩和

来年4月1日施行のより、育児介護休業の有期雇用者の取得要件が緩和される。現行は、引き続き雇用された期間が1年以上であること。育児休業では、『子が1歳6か月に達するまで雇用期間が満了することが明らかでない者。介護の場合では、開始予定日から93日から6か月に経過するまでに、満了することが明らかでない者。の要件があるが、このうち『引き続き雇用された期間が1年以上』の要件が削除される。労使協定を締結することで、無期雇用者と同じく、『引き続き雇用された期間が1年以上』を対象外とすることは可能である。