雇用保険法の改正により、今年の4月から育児関係の新たな給付金として①「出生後休業支援給付金」②「育児時短就業給付金」を受け取ることができる。
①出生後休業支援給付金とは、 父親:子の出生後8週間以内、母親:産後休業終了後8週間以内(子の出生後16週間以内)に14日以上の育児休業を両親ともに取得する場合に、28日間を限度として、休業開始前賃金の13%相当額を支給するもの。既存の育児休業給付(休業開始前賃金の67%相当額)と合わせて80%相当額を受け取ることができる。
②育児時短就業給付金とは、 子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を受け取ることができる。給付を受けながら早期に職場復帰することで、休業を続けた場合より手取りを増やすことが可能となる。
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