コロナ5類へ移行とともに、在宅勤務から通常出社に移った事業所も多い。在宅勤務は今後の育児・介護支援施策としてこの際に規定化したところもある。現在の育児介護休業法では、短時間勤務・残業規制・免除がある。短時間勤務が困難な場合には代替措置としてのフレックスタイム制、時差出勤がある。それにプラス在宅勤務制度の努力義務化が今回の改正案論点で盛り込まれている。コロナ禍を奇禍として、テレワークそのものの環境が整っている点もある。また、育児介護だけではなく、天災などにも在宅勤務は誰でもが利用できれば、事業の継続が可能となる。