労働保険料の申告とともに、年に1回定時に届出が必要な手続きに、算定基礎届がある。健康保険・厚生年金保険料の算出するに必要な給与から導く標準報酬月額を見直す年に1回の作業である。7月1日現在のすべての被保険者(6月1日以降に資格取得した被保険者等を除く)が提出対象となる。8月または9月に随時改定が予定されている被保険者について、事業主から申し出でした場合は、7月提出時において、算定基礎届の届出を省略することが可能なる。4月から6月の給与の平均に基づき、9月(給与控除は10月)からの標準報酬月額決定し、その額に基づき、原則1年間の社会保険料(健康保険厚生年金保険料)とする。